DPCは、Diagnosis(診断)Procedure(手技)Combination(組み合わせ)の略です。“病名”と“入院中に行った治療”に応じて厚生労働省が定めた分類(診断群分類別)ごとに1日の入院点数が決められており、その日にどんな検査や注射を行っても入院点数が変わらない(包括)入院費の計算方法のことです。
従来の計算方式は診療行為(投薬・注射・検査・画像診断など)の内容に応じて入院医療費を一つ一つ加算して計算する「出来高払い方式」です。「包括払い方式(DPC)」になると、まず病名や手術・処置などにより診断群分類されます。そして、投薬・注射・検査・画像診断などは、その分類ごとに定められた「1日あたりの定額の医療費」をもとに医療費を計算します。なお、一部の検査、処置、手術、麻酔、放射線治療等については、従来と同様に「出来高払い方式」で算定されます。
●請求書の発行について
DPCにともない、入院中の請求書の発行が従来の月2回から月1回(月末締め)へと変わります。
従来の支払い方法は月2回(15日、月末)と退院時の請求にてお支払いいただいていますが、「DPC」の移行に伴い、DPC対象の方は月1回(月末締め)退院時の請求に変更になります。ただし、入院後の病状の経過や治療内容によっては、1ヶ月ごとに入院点数の基準になる患者の「診断群分類」が変更になる場合があります。「診断群分類」は1回の入院では一つだけとなっているので、入院日にさかのぼって最終の「診断群分類」が適用されます。このために、前月までの医療費の精算をさせていただくこともあります。
※食事代や室料差額は従来どおりです。
※ 患者様の病気、治療内容によっては、DPCの対象とはならず、今までどおり出来高になる場合もあります。