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長期収載品の選定療養費について
長期収載品の選定療養費について
<長期収載品の選定療養費とは>
・長期収載品の選定療養費とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく制度です。
・患者さんが長期収載品を希望された際は、選定療養費として自己負担が発生します。
<対象となる医薬品>
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品で、外来患者さんが対象となります。(※在宅注射薬剤も対象となります。)
<対象外となる医薬品>
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
・入院患者
<負担金額>
・長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1を選定療養費としてお支払い頂きます。※選定療養費には消費税もかかります 。
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043-245-8800
260-0027
千葉県
千葉市中央区新田町
1-16
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午前/9:00~
午後/2:00~
土曜日
午前/9:00~
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日曜・祝日・年末年始
※正面玄関開錠 8時00分
※診療科により受付時間が異なります。詳しくは、
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をご覧ください。急患の場合は、この限りではありません。
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